セクシャルマイノリティ-法律相談
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パートナーとの絆を作ってゆくため・深めてゆくための方法(法律の切り口で)をできるかぎり盛り込みました。中には、このような手続きを踏まなければならないのか・・、と思われ方もいるかもしれませんね。ただ、方法はあるわけですから、ハッピーを見つける宝探しのように読んでいただければ、私もとてもハッピーです。
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セクシャルマイノリティのための法律メニュー
パートナーと幸せになるための法律
以下はメニューの一部となります。一覧はサイドメニューか、こちらからご確認ください。
パートナー契約書
「法律上で認められていなければ、二人の間で、契約を交わし・誓約をすればいいじゃない」かというものがパートナー契約書(準婚姻契約書)です。法律婚に近い関係を作ることが可能です。養子縁組とは違う夫婦の形でもあるかもしれません。詳細はこちらから
任意後見契約書(公正証書)
パートナーの病中(老後※)の身の回りから、お金に関する管理をするための契約です。法律婚や親族関係でなければできない、介護/入院施設の手続きやお金などの身の回りのお世話と財産の管理をするためのものです。 詳細はこちらから
死後事務委任契約書(公正証書)
パートナーが亡くなった後の身の回り(葬儀・家の片付け・行政官庁等への諸届事務)の手続きから、お金の支払いなどまでするための契約です。任意後見契約と同じく、これがなければすることはできないものなのです。 詳細はこちらから
遺言書・死因贈与契約書
亡くなった後に自分の財産の行き先を決めておくものです。法律婚の関係にないパートナー同士でも、遺言書や死因贈与契約を結んでおくことで、相手方へ財産を残してあげることと、親族との紛争を避けてあげることが可能です。 詳細はこちらから
尊厳死宣言公正証書
病状が重く(末期ガン等)、延命措置が苦痛を伴うだけのものや、それに対して過度な費用がかかるような場合に、延命措置を止めてもらいたい、というように、つまり、死に対する選択について、自らの尊厳を考慮してもらうというものです。 詳細はこちらから
養子縁組
養子縁組の方法は一つだけではありません。(ケース1)当事者一方の両親と養子縁組をするもの、(ケース2)当事者同士で養子縁組をするというものがあります。どちらを選択するかによって、お互いの関係は変わってきます。 詳細はこちらから