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死後事務委任契約 ~ 没後を考える・最期までパートナーとして~

死後事務委任契約死後事務委任契約とは?聞き慣れない言葉ですよね。これは簡単にいいますと、パートナーが亡くなった後の身の回り(葬儀・家の片付け・行政官庁等への諸届事務)の手続きから、お金の支払いなどまでするための契約
ということができます。つまり、任意後見契約(該当ページリンク)が、生きている間のお世話とすれば、死後事務委任契約は、没後のお世話ということになります。毎度同じお話しとなりますが、相手方との関係が法律婚や親族関係であれば、葬儀の手続きや、死亡届の提出、年金や保険類の諸手続などは当然にできるわけです。しかし、その関係になければ、残念ながらすることはできません。

注意!
上で説明をしている諸手続などは、「遺言書でもできるのでは」と思われるかもしれませんね。しかし、遺言書では出来ません。遺言書というのは、

(1)相続財産は誰にあげたい
(2)どういった葬儀にしてもらいたい
(3)これらの執行を○○さんにお願いしたい

ということは書けます。つまり、財産に関することと、その執行手続きを誰に依頼するのか、ということであり、付け加えとして、葬儀はどんな風にしてもらいたというような要望が書けるに過ぎません。端的に言うと、遺言書は一方的な意思表示ということになります。一方で死後事務委任契約は、お互いの合意のもとという“契約”ということになります。考えれば確かに、死後事務委任契約にあるような重大な内容が、故人の一方的な意思で通ってしまえば、頼まれる方も困ってしまいますよね。ですので、遺言書と死後事務委任契約に記載のできる内容は別れているわけです。※ その他の注意点は遺言書(該当ページリンク)で説明をしていますので、そちらを参照されてください。

(1) 死後事務委任契約の特徴

死後事務委任契約は、公正証書もしくは私文書(お互いの間のみで交わす契約書)で作成をすることができます。この点は、公正証書でなければ作成ができない任意後見契約とは違うところです。

コメント:
あくまで個人的な意見ですが、私は死後事務委任契約も、公正証書にしておかれることを強くお勧めいたします。公証人からも聞いておりますが、自分達で作成した契約であれば、信憑性を疑われ、実際に手続きができたとしても、煩わしい思いをすることもあり、また、親族との揉め事になる可能性もあるということです。しかし、契約自体が公正証書でなされていれば、信憑性という点では疑いようもなく、また疑いようがない以上は、親族との揉め事にもなりにくいというわけです。1万数千円の公証人手数料は掛かりますが。それを補って余りあるメリットはあると思いますよ。

(2) 死後事務委任契約の内容

上でも説明をしてきた通り、パートナーの死後のお世話がその内容になります。

a) 葬儀、埋葬などに関する事務
b) 家財道具や生活用品などの処分・整理に関する事務
c) 行政官庁等への諸届け事務(死亡届・福祉関係の手続きなど)
d) 知人・友人・寺院・教会などへの連絡事務
e) これらの費用の支払いなど

(3) 死後事務委任契約の内容

上でも説明をしてきた通り、パートナーの死後のお世話がその内容になります。

  • パートナーの死後から発生をします。任意後見契約の場合には、家庭裁判所に契約書を提出することで正式に後見人とし選任を受けるものでしたが、死後事務委任契約はそういった手続きはありません。手続きをする際に、都度契約書を見せるのみとなります(だからこそ、公正証書でなければ、信憑性を疑われてしまう事があるわけです)。
  • 契約の終了は、諸手続が完了した時です。

コメント:
死後事務委任契約も、信頼関係があっての委任契約ですから、たとえば受任者が破産手続きを受けた・決定した場合や、委任者の財産を毀損するなどして、お互いの信頼関係が区崩れれば、解除をすることができます。
なお、こうした手続きは大変ですし、また受任者が、その時にどうしても動けないということもありますので、受任者が復代理人を選任することができるようにすることも可能です。

(4) 死後事務委任契約の作成方法

作成方法の詳細はこちらを参照してください。

松浦コメント(1)任意後見契約は、生きている間のお世話
(2)死後事務委任契約は、没後のお世話、そして
(3)遺言書は没後の財産の分配について、
つまり、この三点は、パートナーとの人生を考えた時に、切り離すことのできない手続きともいえます(任意後見契約のページで、お一人様、の状況についてもコメントしておりますが、この方々も状況は同じです)。

生きているうちから、死、について考えることには抵抗があるかもしれません。しかし、これはお互いを守るため、お互いの事を考えた末の形として捉えていただきたのです。
もちろん、互いに価値観はありますから、成り行きに任せたいということもあるかもしれませんね。
ただ、これらは当人が調子を崩してから(物事が理解できなくなってから)は作ることができないということは忘れないでいてください。後悔だけはしていただきたくないのです。いずれにしても、お互いのパートナーとしての将来を改めて考えるきっかけにされてみてはいかがでしょうか。

死後事務委任契約作成の手続き

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