二人の誓いを形にできたなら ~ パートナー契約・準婚姻契約書
同性愛者同士がパートナーと添い遂げ一生の誓いを交わすための契約書(誓約書)
異性同士の間では、「結婚なんて紙きれ一枚のもの・法律で縛られたくない・新しい結婚感」「法律婚よりも事実婚」という話しも耳にします。
そうは言っても、お互いに婚姻の意思と同居などの事実があれば、法律婚とさほど大きな違いはありません。もちろん、お互いに婚姻の意思がなく、同居もしておらず、いつまでも恋人を貫くということであれば別ですが、それを何十年も実践している方は多くはないでしょう。
いずれにしても、異性同士での内縁関係、事実婚の場合には、相続は発生しないながらも、法律婚と同様の権利、義務が発生します。ですから、婚姻届を提出していなくても、財産は共有であり、また仮に関係を解消する場合でも、勝手な解消はできず、財産分与や慰謝料という問題も発生します。
よって、“異性同士”であれば、婚姻の意思と同居等の事実関係をもって、婚姻届提出の有無にかかわらず、夫婦としての関係を築くことができるわけです。
しかし、同性同士、もしくは、戸籍変更前のトランスジェンダーで異性愛者の方の場合には、お互いに結婚をしたいと思っていて、同居をしていても、上でお話しをしたことが認められていません。
そこで出てくるのが、「認められていなければ、二人の間で、契約・誓約すればいいじゃない」かという、準婚姻契約書、というわけです。これによって、上図にあるように法律婚に近い関係を作ることが可能です。
もちろん本来は、法律上・制度上認められればよいのですから、何でこんなことをしなければならないのか、という思いもあるかもしれません。けれど、考え方としては、ないなりに、何とか方法を見つけて絆が作れたということを、ハッピーだと思ってみてはいかがでしょうか
契約といえは、お互いを縛るものというイメージがあるかもしれませんね。実際、契約ですから、これによってお互いに権利と義務が発生をします。ただそれを、縛り・契約とは考えないでください。式場で交わす、誓い・誓約書のようなイメージを持っていただけたなら、とても幸せなものになるのではないでしょうか。
法律婚の場合には、このようなものは必要ありません。しかし、同性愛者同士でも、同じような関係を作ることは可能です。まったく同じでなくとも、近しくすることは可能です。その少しの違いは、二人の絆で埋めてください。それは性別に関係なくできることですから。
なお、養子縁組で作る関係性というものもありますね。こちらは、養子縁組~セクシャルマイノリティ同士が家族になるためには~で説明しておりますので、そちらをお読みになってください。
参考:
養子縁組――パートナーと法律上の関係を作るという点では、養子縁組が唯一の方法と言えます。養子縁組をすることで、相続権も発生し、氏も同じにでき、また自宅のローンを組む際に親子ローンを組める場合もあるでしょうから、こうした選択もあると思います。
よって、準婚姻契約を交わすことと、養子縁組をすること、どちらが正しいというものではありません。パートナーとどの形が適するかをよく相談してください。
なお、日本の法律上、養子縁組をした場合には、離縁後に、その相手とは結婚ができなくなります。よって、同性婚が認められた場合には、そちらへの変更がどうなるのかという懸念はあります。おそらく杓子定規なことにはならないとは思いますが、言い切れない部分もありますので、そこも判断材料にされてみてください